月々の社会保険料の負担は、会社と労働者ともに重いものですよね。

コロナの影響で休業した会社もあると思います。その際、休業手当を支給しますが、普段の給与より少ないことが多いです。社会保険料は基本的には1年間同じ金額なので、休業で給与は少ないが社会保険料は高いままということが生じます。

それに対応するため、休業した翌月分から社会保険料が改定できる特例があります。当然様々な条件がありますが、利用できるならば労働者と相談の上利用しましょう。